福岡で協議離婚の手続きを行う方法について教えてください。

協議離婚は、当事者の本籍地・所在地いずれかの市区町村役場の戸籍担当窓口へ持参するか、郵送で手続きを行えます。
<協議離婚の必要書類>
・離婚届(役所窓口で入手可能)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
<離婚届提出の際に必要となる事項>
・証人として成年者2名分の署名
・未成年の子どもがいる場合は親権者

話し合いでは財産分与・慰謝料・養育費・親権などが決められないときや、双方で決めた内容を適切な書類にしたいときはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。

<福岡市内に本籍地か住民票がある方の離婚届提出先>
東区役所:福岡市東区箱崎2丁目54-1 
博多区役所:福岡市博多区博多駅前2丁目8-1
中央区役所:福岡市中央区大名2丁目5-31
南区役所:福岡市南区塩原3丁目25-1
城南区役所:福岡市城南区鳥飼6丁目1-1
早良区役所:福岡市早良区百道2丁目1-1
入部出張所:福岡市早良区東入部2丁目14-8
西区役所:福岡市西区内浜1丁目4-1
西部出張所:福岡市西区西都2丁目1-1

離婚届の受付時間は、各区役所市民課・出張所の開庁時間ですが、夜間や休日も届出を提出できます。ただし、夜間・休日の場合は、後日開庁時間に審査し、受理が決定されるため、提出と離婚受理までにタイムラグがある点に注意が必要です。
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