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離婚の慰謝料はいくら? 不貞モラハラなど理由別の相場を弁護士が解説

2021年07月19日
  • 離婚
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離婚の慰謝料はいくら? 不貞モラハラなど理由別の相場を弁護士が解説

福岡市が公表している統計資料によると、福岡市を管轄する福岡家庭裁判所で行われた家事調停のうち、「婚姻中の夫婦間の事件」だったものは1358件ありました。

離婚するとき、相手側に離婚の責任があるのなら慰謝料をもらっておきたいと考える方もいらっしゃるでしょう。本コラムは、不貞やDVなど離婚の理由ごとに異なる慰謝料の相場や金額の決め方などをベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚慰謝料の気になる相場について

離婚による慰謝料は誰でも請求できるものではありません。
離婚慰謝料は、相手からの不法行為によってやむなく離婚に至り、精神的損害を受けたことによる損害賠償金として受け取ることのできるお金です。

また、離婚原因によっても慰謝料の相場は変わります。
慰謝料が発生する離婚原因ごとに、慰謝料の相場を見ていきましょう。

  1. (1)不貞行為

    相手の不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合、慰謝料が発生します。
    不貞行為の場合の慰謝料の相場としては100万円から300万円程度となります。

    不貞行為の慰謝料額は、婚姻期間の長さ、子どもの有無・年齢、不貞行為の期間の長さ・頻度等、さまざまな事情を考慮して決まるので、個々の事情により金額が変動します。ですので、相場より低くなることも高くなることもあり得ます。

  2. (2)悪意の遺棄

    悪意の遺棄とは、正当な理由もなく配偶者や家族との同居・協力・扶助の義務を怠ることを指します。
    民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、理由もなく同居を拒否する、生活費を渡さないなどといった場合には、悪意の遺棄となる可能性が高くなります。

    悪意の遺棄による慰謝料の相場は、事案の内容によりますが、50~100万円の間になることが多いです。
    生活費を支払わなかった期間や家出をしていた期間が長いほど、慰謝料が高くなる傾向にあります。

  3. (3)DV・モラハラ

    暴力や暴言等のDV・モラハラによる離婚も慰謝料が発生する場合があります。
    DV・モラハラの場合の慰謝料の相場は50~300万円程度となります。

    ですがDV・モラハラの期間の長さや回数、暴言や暴力の程度などによって金額が左右されます。言葉による暴力などは立証できないこともあるので、被害に遭っていたとしても証拠がなければ慰謝料が支払われない場合もあります。

    また、暴力や暴言の頻度が少なかったり、程度が軽かったりする場合であれば慰謝料が低くなる可能性があります。

2、離婚慰謝料の金額が増額・減額する要素について

慰謝料には明確な基準がないため、過去の判例などを参考に、個々の離婚理由や状況などによって金額に差が出ます。慰謝料の金額を左右する基準について見ていきましょう。

  1. (1)婚姻期間

    結婚生活を行っていた期間の長さが慰謝料に反映されます。
    婚姻期間が長い場合の方が慰謝料は高くなり、短いほど慰謝料が少なくなる可能性があります。

  2. (2)子どもの有無

    子どもの有無も養育費などとは別に、慰謝料に反映されます。
    子どもがいた場合は婚姻関係破綻による影響が大きいため、慰謝料は高くなる傾向にあります。
    また、子どもが幼いほど精神的な被害を受ける可能性が高いとみなされ、慰謝料が高くなる可能性があります。

  3. (3)離婚原因の主導者

    不貞行為やDVなど離婚原因を作った配偶者が慰謝料を支払わなくてはいけませんが、たとえば浮気に対して積極的であった場合や、浮気やDVの事実があったのにもかかわらずウソをついて否認し続けているケースの場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。

  4. (4)離婚原因となった行為や言動の内容や回数

    不貞行為であれば、浮気をしていた期間や具体的な内容、またDVあれば言動や行為などを具体的に示すことで慰謝料の金額が左右されます。
    長期にわたり浮気やDVの被害を受けていたり、内容が悪質だったりする場合には慰謝料が増額となる可能性があります。

  5. (5)修復の可能性

    婚姻生活が一度は破綻してしまったものの、修復できる可能性があるかどうかも慰謝料金額が左右される要素のひとつです。
    まだ婚姻生活の修復が可能そうであると判断された場合には、慰謝料が少なくなってしまいます。

  6. (6)年収や資産

    年収が高い場合や資産が多い場合、慰謝料が高くなる可能性があります。
    また、母親が親権を取る場合には経済的なサポートが必要となるため、慰謝料の増額が考慮されるケースもあります。

3、離婚慰謝料を請求するときに気をつけておきたいこと

離婚の慰謝料を請求する際には、どんな点に注意をすればいいかご紹介いたします。

  1. (1)有責者が明らかであること

    離婚の慰謝料は、婚姻が破綻したことによる精神的苦痛に対する損害賠償になるので、夫婦である片方に破綻原因があることが前提とされます。
    そのため有責者である配偶者の存在が明らかでなければなりません。

  2. (2)証拠をそろえる

    離婚裁判で裁判官を説得するために必要なものが証拠です。
    しかし、通常は話し合いから始まることが一般的ですので、特に証拠がなくても相手が自白さえすれば、慰謝料を受け取ることができる可能性はあります。

    ただ、証拠がないと相手側から事実を否認され、相手側が慰謝料請求に応じないケースも少なくありません。

    そのため、写真や書類など目で見て分かる証拠や、具体的に不倫やDVなどを受けた日程や時間・内容などが記された日記などをあらかじめ用意しておく必要があります。

  3. (3)慰謝料請求の時効が完成していない

    離婚の慰謝料請求には時効があります。

    民法724条「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

    離婚したこと自体の慰謝料請求は、一般的に離婚してから3年がタイムリミットとなり、3年の間に裁判を起こすと時効が中断します。時効が差し迫っている、裁判を起こす時間の猶予がないなどといった場合には、相手側に内容証明郵便を送ることで6か月間の猶予ができますので、6か月の間に裁判を起こすことが可能です。

    ただし、不貞行為に対する慰謝料の場合は時間の換算方法が変わります。
    不貞行為自体に対する慰謝料の場合は、不貞事実を知った時からカウントされ、また、不貞行為によって婚姻生活が破綻してしまったことに対する請求であれば、婚姻生活が破綻した時点でカウントされます。

    また、夫婦間の権利については、離婚の時から6か月を経過するまでは時効は成立しないという特例があります(民法159条)。

  4. (4)離婚後に慰謝料請求するなら知っておきたい清算条項について

    離婚時に清算条項と呼ばれる取り決めを夫婦間で交わし、離婚後に金銭請求をしないことや、離婚への債権債務がないことを確認した場合には離婚後の慰謝料請求ができません。
    離婚時に清算条項を決める際には、慎重に考えて決めるようにしましょう。

4、まとめ

離婚の慰謝料を請求する際には、まずは話し合いから行うことが一般的ですが、相手に離婚や慰謝料の交渉をする自信がない、DVなどの被害を受けている場合には、そもそも話し合いを行うことすらできない可能性もあります。

弁護士であれば代理人として、相手方と交渉することが可能です。離婚に関してお悩みを抱えている方は、まずはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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