離婚後の戸籍謄本|新しい戸籍の作り方から手続きの流れ
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離婚すると必ず夫婦のどちらかで戸籍の変更が伴います。福岡市に本籍地がある方は、基本的には福岡市役所で手続きすることが可能です。
しかし、子どもの苗字変更があったり、本籍地を変えたい、新しい戸籍を作りたいなどの要望があるときはその限りではありません。いずれにせよ大変そうだというイメージがあるのではないでしょうか。
しかし、事前に知識があればよりスムーズに手続きを行うことができます。離婚後に必要な戸籍の手続きや、それにかかる期日などを、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。ぜひ参考にしてください。
1、離婚した際の戸籍はどうする?
離婚した際の戸籍の扱いについては以下の3パターンがあります。
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(1)元の戸籍に戻る(復籍)
離婚をしたときの手続きとしてもっとも多いのが、結婚以前に入っていた戸籍に戻ることです。
しかし、戸籍の筆頭者だけは、元の戸籍には戻りません(身分事項欄に離婚と記載されます)。具体的には、夫が戸籍の筆頭者だった場合、夫はその戸籍のまま、妻は結婚以前の戸籍に戻る、ということです。
ただし、結婚前の戸籍に入っていた人が全て死亡している場合などは、戻る戸籍が存在しなくなっていますから、結果的に新しい戸籍を作るしかありません。 -
(2)新たに戸籍を作る
戻る戸籍がない場合以外でも、結婚していたときの姓をそのまま使いたい場合は新たに戸籍を作ることになります。
新しい戸籍を作成する際には、本籍地は自由に選択することができますので、離婚後の住所を本籍地とすれば、今後戸籍を取るときに便利でしょう。 -
(3)結婚時の姓のまま戸籍を新しくする
離婚しても結婚していたときの姓を使い続けることは可能です。
これには離婚してから3か月以内に在籍している市町村に届け出を出す必要があります。
この場合は以前の戸籍に戻るわけではありませんから新たな戸籍を作らなければなりません。この場合、離婚した相手の姓を名乗ることになりますが、元配偶者の許可が必要になることはありません。
ただし、前述の3か月を過ぎてしまうと市町村の役所だけでは手続きは不可能で、家庭裁判所に姓の変更を許可してもらうよう手続きをしなければなりません。
2、離婚後の子どもの戸籍は?
離婚した際に子どもが存在する場合は、その子どもは結婚していたときの戸籍にそのままとどまります。
具体的に言えば、離婚後の実生活上は妻と子どもが一緒に暮らすとしても、夫が筆頭者であれば子どもは夫の戸籍にいるわけです。
実質的にこれだとさまざまな不便が生じますから、手続きを踏めば、親権者である母親の戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
この場合、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをする必要です。この申し立ては子どもが15歳未満であるときは親権者が届け出を行う必要がありますが、15歳以上なら本人が自ら判断して、申し立てを行うことが可能です。
その後、子どもの現在の本籍地または親権者の住所がある市町村で入籍届を出せば、戸籍も姓も同居している母親と同じになります。
さらに、離婚後にも母が結婚していたときの姓を名乗りたい場合に、その戸籍に子どもを入れる場合も、子どもの氏の変更手続きが必要です。
この場合、同じ姓の戸籍から同じ姓の別の戸籍に移動するという考え方です。
3、役所での手続きと期日は? 役所での手続きは必要?
離婚届を役所に提出した後、戸籍の関係でどういった役所の手続きが必要なのでしょうか?以下の4パターンごとに整理します。
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(1)離婚して姓も住所も変わらず、婚姻中に戸籍筆頭者だった場合
この場合、役所に行くのは離婚届だけで済みます。
配偶者や子どもを扶養していた人で給与所得者であれば税金の控除額が変わる可能性が高いので勤め先に報告しましょう。 -
(2)離婚して旧姓に戻るが、住所は変わらない場合
結婚以前の戸籍に移動する手続きが必要になります。
ただし旧姓に戻るとしても、以前の戸籍にいた人が全て死去するなどしてその戸籍が存在しない場合は新たに戸籍を作る必要があります。
この場合、住民票の変更は役所側が自動的に行いますから、特に新たな手続きをする必要はありません。
マイナンバーの裏書、年金、健康保険証などの変更の手続きも必要です。 -
(3)離婚して旧姓に戻り、住所が変わる場合
戸籍筆頭者でなかったことは上記と同様なので、戸籍の異動の手続きが必要で、それに加えて以下のような手続きが発生します。
・ 住民票の移動
同一市町村内の引っ越しであれば同じ役所で済みますが他の市町村へ移動する場合はそれまで住んでいた市町村の役所で転出の届けをした後2週間以内に、新居がある市町村の役所へ転入届を出す必要があります。
マイナンバー、年金、健康保険証の氏名変更、住所変更の手続きも必要です。 -
(4)戸籍筆頭者ではなかった人が、離婚しても婚姻時の姓を名乗りたい場合
・ 戸籍の編製
結婚以前の姓を名乗るとしても以前の戸籍にいるわけではありませんから、新しい戸籍を作る必要があります。
このとき住所が変わるなら以下の手続きが必要となります。
・ 住民票の移動
同一市町村内の引っ越しであれば同じ役所で済みますが他の市町村へ移動する場合はそれまで住んでいた市町村の役所で転出の届けをした後2週間以内に、新居がある市町村の役所へ転入届を出す必要があります。
他の手続きと同様に、マイナンバー、年金、健康保険証の氏名変更、住所変更の手続きも必要です。
4、手続きに必要な日数と期日
離婚届提出からその後の手続きにはいくつかの必要な日数や期日があるのでそれらをご紹介していきます。
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(1)離婚後の戸籍の変更
まず離婚届を提出したその日のうちに戸籍まで変更するのは困難なケースがほとんどです。戸籍謄本が発行されるまでには数日から1週間程度かかることが普通と考えた方が無難です。まれに即日発行してくれるケースもあるので必要がある方は該当する役所で確認しましょう。
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(2)住民票
上にも書きましたが、離婚して姓が変わっても住所が変わらなければ自動的に住民票は書き換えられますから新たな手続きは必要ありません。
しかし、離婚して住所が変わる場合は住民票の移動手続きが必要になります。
この場合、移動するとしても同一市町村内(同じ役所の管轄内)であれば即日の移動が可能な場合があります。
日数がかかる可能性があるのは、別の市町村へ移動する場合で、役所間での書面のやり取りが必要となることから、1週間程度かかる可能性があることを記憶しておきましょう。
また、住民票の取得がすでに可能になっているかを、電話すれば教えてくれる場合もありますので、できるだけ無駄足を踏みたくないという方は試してみましょう。
もう一点注意事項として挙げておきますが、離婚によらず、住所変更の際、転出届を出してから、新たな転居先に転入届を出すまでの期日は2週間と定められています。
これは「住民基本台帳法」によって定められており、正当な理由がなく届け出をしないときには罰則規定もありますので注意しましょう。 -
(3)離婚後戸籍の筆頭者でなかったものが婚姻時の姓を名乗りたい場合
結婚していたときの姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚後3か月以内であれば比較的容易に手続きができますので、必要がある方は該当役所に相談してください。
3か月を過ぎた場合も手続きは可能ですが、家庭裁判所を通すなど手続きが増えることになります。
5、まとめ
離婚後の戸籍にまつわる手続き、煩雑な面もありますが、わかっていればさほど難しくないことが多いのが実情です。戸籍の手続きについて、お住まいのエリアが遠方など、役所に足を運ぶことが難しいときなどは、郵送による手続きも可能です。戸籍の手続きについてわからないことがあるときは、本籍地の役所に問い合わせてみてください。ていねいに教えてくれるでしょう。引っ越しを伴うケース、子どもの名字を変えるケースなどそれぞれにやるべきことはありますが、しっかり整理して取り組みましょう。
なお、離婚することを最優先とし、財産分与や養育費などの話し合いを行わなかったというケースは少なくないようです。離婚後に話し合いを進めることは難しいことから、あきらめているかもしれません。しかし、財産分与はあなたの権利ですし、養育費はあなたではなく子どもの権利です。適切な金額を受け取ることができれば、今後の生活が大きく変わることもあり得ます。もし、これらのことを決めずに離婚してしまった場合でも、あきらめずまずは弁護士にご相談ください。
離婚問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士があなたの代理人としてもう会いたくない相手方と交渉することも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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