福岡にお住まいの方が離婚する方法と手続きの進め方

2024年03月11日
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福岡にお住まいの方が離婚する方法と手続きの進め方

福岡市にお住まいの方が、互いに合意をして離婚をする場合、法律手続きそのものは福岡市役所の戸籍担当窓口へ離婚届を提出すれば離婚は成立します。

しかし、離婚は結婚とは違い、これまでひとつだった生活をわけることになるため、親権や財産分与、養育費など、離婚前に決めるべき事項が多いものです。

本コラムでは、福岡にお住まいの方が離婚を進める方法と、注意すべき点について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。離婚そのものの話し合いが進まないときや、必要事項を決められないとき、決めたことを書面に残したいときは、弁護士に相談してください。


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1、離婚をする方法と手続きの進め方

離婚原因や相手の考え方によって、選ぶべき離婚方法は違うので、自分に適した方法で進める必要があります。まずは、法律上で認められている離婚する方法と、それぞれの手続きや進め方について解説します。

話し合いが進められない場合や、離婚に伴う慰謝料・養育費請求や財産分与を適切に行いたいとお考えになっているのであれば、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

  1. (1)話し合いができるなら協議離婚

    協議離婚とは、夫婦の話し合いによって合意を得て婚姻を解消する離婚を言います。手続き自体は、冒頭で述べたとおり、福岡市内に住民票がある方であれば、福岡市役所で離婚届を受け取り、それぞれ記入してから、夫婦の本籍地もしくは住所地の市町村の役場(福岡市役所)へ提出すれば完了します。提出は本人でなくても受理されますし、郵送でも受け付けています。

    なお、この離婚届には、2人の証人の署名と押印が必要になります。また、子どもがいる場合、事前に親権については決めておく必要があります。さらに、婚姻前の氏に戻すかどうか、その場合本籍を新規戸籍にするのか元の戸籍に戻るのかも決めておきましょう。

    費用もかからず手軽に行えることから、多くの人が協議離婚を行っています。しかし、あくまでもお互い離婚に合意することが条件となるため、話し合いで円満に解決する場合の離婚方法と言えます。

  2. (2)調停離婚となるケースや概要

    調停離婚とは、当事者同士の話し合いでは、離婚の話がまとまらない際に用いられる離婚方法であり、家庭裁判所が間に入る離婚方法です。

    一般的には協議を経て申し立てるケースが多いですが、相手が最初から激しく反対すると分かっている場合や、DVなどで身の危険を感じるような場合には協議をせずに調停へ直接持ちこむ方が得策でしょう。ただし、調停で離婚を成立させるには離婚原因である事柄の証拠などを事前に集めておく必要があります。

    調停離婚を行う際には、まずは家庭裁判所に申立てを行い、調停委員が互いの主張を聞きながら調査を行い、解決を行います。

    調停離婚の場合は離婚後の取り決めや離婚条件が調停調書として作成されるため、離婚の条件などを自分たちで証書を作成することが難しい場合にも調停離婚を申し立てることは最適と言えます。そうすることで、離婚後に問題が起きて揉めることもありません。

    調停離婚を行うには、まず調停の申し立てを行わなくてはいけません。相手の住む管轄の家庭裁判所に「夫婦関係調停申請書」を提出します。双方が福岡市内にお住まいであれば、福岡家庭裁判所へ申し立てることになるでしょう。その際に戸籍謄本や収入用紙なども必要となり、申し立てから1か月以内には期日通知が届きます。

  3. (3)裁判離婚となるケースと概要

    裁判離婚は、家庭裁判所に離婚を求めて訴えを提起する離婚方法となり、訴訟によって離婚を求めます。ただし、裁判離婚を起こすには、調停を経た上で離婚が成立しなかった場合に行われます。離婚方法の中の最終手段とも言える方法なのです。

    さらに、法律が定めた離婚原因(法定離婚原因)がなくては離婚できません

    裁判離婚を行うには、訴状・夫婦関係調整事件不成立調書・夫婦の戸籍謄本の提出が必要になります。判決で離婚が確定した場合には、判決確定から10日以内に市町村の役所に判決書を提出しなくてはいけません。

    裁判は求められる専門知識が多く、必要書類を適切に集める必要があります。離婚裁判を視野に入れているのであれば、離婚事件についての知見が豊富な弁護士に対応を依頼すべきでしょう。

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2、相手が拒んでも離婚するために必要な条件

協議で離婚を行う場合には、夫婦間で離婚について話し合い離婚届を提出すれば離婚が成立するので、離婚に必要な条件はありません。
しかし調停や裁判で離婚しようと考える場合には、法律で決められた離婚条件(法定離婚原因)のどれかが該当する必要があります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 夫婦どちらかが回復の難しい重度の精神病を患った場合
  • 夫婦生活を継続することが難しい重大な理由があった場合


最後の離婚条件である「重大な理由」にはさまざまなものが含まれており、DVや夫婦仲が破綻していて回復が見込めないことが含まれます。

離婚を、家庭裁判所を通して行うためには、これらの離婚条件に当てはまり、なおかつ証拠を提出して離婚を認めてもらわなくてはいけないのです。

3、離婚を進める際の注意点とすべきこと

離婚を進める際、注意しておきたい点が2点あります。

  1. (1)互いの意思を明確にする

    協議離婚をすると決めて離婚届を記入して提出する前に、互いの離婚の意志を明確にさせておきましょう。もし相手が不受理申請書を提出していれば、離婚届は受理されません。

    また、もし離婚届に記入・捺印後であっても、戸籍係に提出前であれば撤回が可能です。離婚に伴い決めるべき事項は多くあります。後々後悔しないためにも、離婚届を記入して提出する前に、もう一度意志と条件の確認を行っておくべきでしょう。

  2. (2)養育費や財産分与などをしっかり決めて書面にしておく

    あとで話し合えばいいと考え、離婚成立だけを急ぐと、あとで重要な財産分与や慰謝料、養育費などの話し合いができなくなるケースが多々あります。

    今後の生活に支障を出さないためにも、離婚の意志の確認や親権・金銭問題は事前に解決して互いに納得しておき、可能な限り公正証書にしておくことをおすすめします。不安がある場合は弁護士に相談してください。

4、まとめ

離婚の進め方や離婚方法について悩んでいる場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、親権や慰謝料などの交渉を行うだけでなく、夫婦の間に立って、裁判所で用いられる基準などに則って冷静に話し合いを進めて、面倒な手続きなども任せることができるのです。

離婚を円滑に、有利に進めたい場合であれば一層弁護士の力が必要になってきます。ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスに相談いただければ、離婚問題についての経験と実績が豊富な専門チームがサポートします。1人で悩まずに、まずは相談から始めてみてください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています