養育費は何歳まで? 大学生になったら誰に払うべきか決め方・考え方
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福岡市では、こども未来局が運営する「ふくおか子ども情報サイト」上で、ひとり親の養育費確保を支援する取り組みを実施していることを公表しています。
養育費の重要性が広く議論されている中、成人年齢が18歳に引き下げされており、「養育費は成人まで」とお考えになっていた方は戸惑われているかもしれません。また、成人した大学生の養育費を親権者に対して払う必要があるのか、どのように決めていくべきか迷われている方もいるでしょう。
本コラムでは、大学生の子どもにも養育費は必要なのか、また成人年齢になっても親権者に払うべきなのかなど、養育費の決め方や考え方について、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの弁護士が解説します。
1、養育費の法的根拠
「養育費」とは、民法第766条1項の「子の監護に要する費用」のことをいいます。
実際に未成熟の子どもを監護養育するためにはお金がかかります。だからこそ、未成熟の子どもの監護をしていない親が、監護をしている親もしくは子ども本人に養育費を支払う必要があるのです。離婚して自分が親権者にはならなかったという場合には、子どもを実際に監護養育することはなくなります。
しかし、親子関係はなくなりませんし、親としての責任がなくなるわけでもありません。
だからこそ「養育費」という形で親としての責任を一部負担することになります。
なお、養育費は「生活保持義務」という義務に基づいています。生活保持義務とは「自分と同等の生活を保障すべき義務」のことです。
つまり、養育費の支払い義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」に準じるということです。
養育費は親の義務であり、あなた自身の子どものためのお金です。民法第765条の離婚後の子の監護に関する事項について記載した項で「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記していることからも、子どもの将来を第一に考えて決めていく必要があることがわかります。
たとえば「別れた配偶者にお金を渡したくないから養育費は支払えない」などという主張は認められません。
養育費の具体的な額については、個々の家庭のケースで異なります。
しかし、家庭裁判所が提供している算定表があり、一般的にはこれに照らし合わせるとともに個々の状況を加味して決めていくことになります。
2、何歳まで養育費を支払うのが一般的なのか?
養育費の支払いは「子どもが20歳になるまで」としているケースが多いようです。
それは成人年齢が20歳ということに由来している部分が大きいと考えられます。
しかし、現在でも20歳まで以外で支払いを決めるパターンがあります。
基本的には、子どもがどのような進路を選ぶのか、親としてそれを望むのかによって決めていくことになるしょう。
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(1)20歳未満でも養育費の支払いが終了するケース
原則20歳まで養育費を支払うケースが多いにもかかわらず、20歳未満で養育費の支払いが終了するケースがあります。それは、子どもが高校卒業後に就職した場合です。
高校を卒業した時点で経済的に自立することになれば、親が扶養する必要はなくなると考えられているためです。この場合、離婚後に養育費を受け取ることができるのは高校卒業する年、満18歳になったあとの3月までと考えられます。 -
(2)22歳3月の大学卒業まで養育費を支払うケース
最近では大学に進学することが一般的になっています。大学進学した子どもの場合、20歳になってもまだ学生であるため、経済的に自立できているとは言えません。
そこで、当事者間で合意ができた場合には、大学を卒業するまで(22歳の3月まで)養育費を受け取るというケースは少なくありません。
しかし、養育費を支払う側は、少しでも額を少なくしようとする場合も少なからずあります。もし、当事者間で合意ができずに裁判所が決める場合には、親の学歴、職業、資力や子どもの希望、親の意向から大学進学が当然であると考えられるようなときは、20歳を超えても養育費をもらえる可能性が高まります。
3、養育費を何歳まで支払うかを決定する手順は?
養育費の金額や支払い条件などの取り決めは、次のような方法で行います。
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(1)協議
養育費を何歳まで支払うかの取り決めは、原則として父母が話し合って金額や支払い条件などを具体的に決めていきます。子ども自身がすでに成人していて大学の費用が足りないなどの事態に陥ったときも、まずは話し合いを行いましょう。双方が合意すれば、必ず親権者に支払わなければならないという必要はありません。子ども本人に学費を渡すという選択も可能です。
しかし、話し合いで合意に至らなかったり、話し合うことが難しかったりしたときには、離婚調停で養育費を取り決めることになります。 -
(2)調停
協議で養育費を何歳まで支払うかの話し合いが成立していない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
そして、その中で養育費を何歳まで支払うかの取り決めに関して、父母は調停委員を交えて話し合うことになるでしょう。
しかし、調停での話し合いにもかかわらず調停が不成立になった場合には、養育費に関しては審判手続きに移行し、裁判官が養育費の取り決めに関する審判をすることがあります。 -
(3)裁判
養育費の問題で離婚が調停によっても成立しないときには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚そのものについて争っている場合は離婚が成立するかどうかとともに、養育費についても裁判官が判決を下すことになるでしょう。
裁判になったときだけでなく、協議や調停の段階でも弁護士に対応を依頼することが可能です。できるだけ早い段階で弁護士に相談しながら進めることで、合意に至るまでの問題解決が早くなるケースは少なくありません。話し合いがスムーズに進まないと感じたときは弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
4、成年年齢民法改正による養育費の影響
法務省からは「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」と銘打って、以下のような通達が出ています。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取り決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。
出典:法務省ホームページ
また、「今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、『22歳に達した後の3月まで』といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます」という一文もあります。
養育費を何歳まで支払うかについては、今後も傾向が変化していくかもしれません。
親が行う離婚という選択によって、子ども自身が不利益を被ることがないよう、弁護士に相談することをおすすめします。
5、養育費を何歳まで支払うと決めたらすべきこと
協議離婚で養育費を定めるときには、必ず離婚合意書などの書類を作成してください。
さらに、今後自分が子どもの監護養育をする場合は、強制執行認諾条項を付けた公正証書にすることをおすすめします。
その理由について解説します。
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(1)協議離婚合意書の注意点
養育費を何歳まで支払うかを決めて協議離婚をするとき、当事者間で協議離婚合意書を作成することを強くおすすめします。書面とした内容は法的にも有効となります。
しかし、残念ながら、協議離婚合意書には執行力がありません。執行力というのは、相手の給料などの財産を差し押さえる効力です。つまり、協議離婚合意書があっても、直ちに相手の預貯金や給料などを差し押さえることができないのです。
執行力がない協議離婚合意書だけの場合は、相手が養育費の不払いを起こしたら、改めて家庭裁判所で養育費の調停を申し立てる必要があります。
つまり、調停または審判によって養育費の支払い内容が確定するまで、養育費の支払いを受けることができません。 -
(2)公正証書の作成をおすすめする理由
長期間、養育費を受け取れなくなるという事態を防ぐためには、協議離婚合意書を作成するだけでなく、「強制執行認諾文言」という条項を入れた公正証書を作成することをおすすめします。公正証書とは、公証人と呼ばれる専門家が作成する公文書です。
万が一、義務者(養育費を支払う義務者である相手方)が支払いをしない場合、強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておくことで、すぐに差し押さえをすることができます。改めて養育費請求調停をする必要はありませんし、すぐに行動できるという大きなメリットがあります。
養育費だけではなく慰謝料や財産分与などの他の金銭債権でも、強制執行認諾文言のある公正証書によって強制執行することが可能です。
6、養育費を何歳まで支払うかの協議に弁護士を雇うメリット
残念なことですが、たとえ血のつながったわが子といえども、なるべくお金を支払いたくないという親は実際に存在します。そして、その数は決して少なくはありません。
今回の民法改正にかこつけた主張をされる懸念はぬぐうことはできないでしょう。そもそも配偶者への悪感情があるせいで冷静な話し合いができないケースも多々あります。
そのようなときでも、養育費の交渉経験が豊富な弁護士であれば、正当な養育費支払期間を獲得するために、冷静かつ適切な交渉を行います。
調停や裁判になったときも、最初から弁護士に依頼しておけば、気後れすることなく挑める可能性が高まります。
7、まとめ
民法改正により成年年齢が引き下げられましたが、養育費へは大きな影響を及ぼすものではありません。養育費を取り決める際には、養育費の相場を押さえた上で、時代の流れや政府の意向、そして、その後の生活を見据えて相手と慎重に交渉することが大切です。
また、どのように支払うべきかについても基本的には双方の合意によって決定します。したがって、「大学生になってからは養育費を子どもに直接振り込んでもらう」などの扱いを行うことも可能となります。まずは子どものことを第一に考え、よく話し合うべきでしょう。それでも、双方で合意が難しいときや養育費に関して問題が生じたときには、ベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへご相談ください。離婚問題や養育費の問題についての知見が豊富な弁護士が、あなたの子どもにとって最適な解決ができるよう尽力します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています