0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

配偶者の不倫が発覚。裁判の前に、示談で事態を解決するには?

2019年12月20日
  • 離婚
  • 不倫
  • 示談
  • 裁判
配偶者の不倫が発覚。裁判の前に、示談で事態を解決するには?

平成29年、福岡家庭裁判所での婚姻関係事件は2707件ありました。そのうち、婚姻を継続しつつ調停が成立した案件は432件にのぼります(最高裁判所司法統計 平成29年家庭裁判所別「婚姻関係事件数」より)。夫婦間の問題では家庭裁判所による調停が必要となった場合でも、婚姻関係を継続する結論に至ることは、それほど珍しいことではありません。

もしも配偶者の不倫が判明しても、不倫相手とは二度と会わないという約束ができるのであれば、離婚はしたくないという方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

「不倫は二度としません」という不倫をした配偶者による誓いを口約束にしないためには、示談書の作成も一案です。示談のメリットとデメリット、示談書の書き方や示談そのものの進め方について、福岡オフィスの弁護士が解説します。

1、不倫と不貞行為の違い

不倫による示談交渉について解説する前に、一般的な単語である「不倫」と、法律用語としての不法行為にあたる「不貞行為」の違いを理解しておきましょう。

不貞行為とは、分かり易く言えば自由意思に基づき配偶者以外の者と性交渉を行うことになります。不貞行為と認められる最大のポイントは「性交渉があったかどうか」です。

そのため、個人の価値観で「不倫」と感じる行為であっても、法的には「不貞行為ではない」とされるケースも多々あります。

  • 食事に一緒に行く
  • 手をつなぐ
  • 愛していると言う
  • 抱きしめたりキスをしたりする


以上のように、性交渉を伴わない行為だけでは不貞行為と認められないことが一般的です。

2、不倫による損害賠償請求と示談

不倫を理由に慰謝料を要求するためには、法的な根拠が必要となります。
そもそも、同時に、婚姻中の夫婦は互いに同居、協力および扶助しなければならないことを定めている民法第752条には、「貞操義務」も含まれていると解されています。「貞操義務」とは、配偶者以外の方と性交渉を持たないことを指します。

損害賠償請求については、民法第709条によって「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。

したがって、あなたの配偶者が行った不倫行為が、前述の「不貞行為」であれば、不法行為によってあなたの権利を侵害されたことを理由に、慰謝料の請求が認められるでしょう。

ただし、示談はあくまでも当事者間の話し合いによる解決を目指すものであり、法曹による判断を要しません。そのため、不貞行為まで至らない行為であっても、双方の合意が得られたならば、慰謝料が支払われる可能性はあるのです。

3、婚姻関係継続を望むための示談

配偶者との婚姻関係の継続を望む場合には、離婚を前提とした示談とは違った条件になるかもしれません。

不倫をした配偶者には損害賠償請求はせずに、浮気・不倫をした相手だけに慰謝料請求することも可能です。ただし、不貞行為は一人でできません。慰謝料請求の権利は、「不貞行為をした二人」に対して行えるものです。

そのため、不貞行為についての慰謝料満額を、すでにどちらか片方から受け取っている場合は、請求していない側に多重で請求することはできません。

また、不貞行為は、それを行った配偶者と不貞相手による他方の配偶者に対する共同不法行為ですので、不貞行為に及んだ二人で慰謝料を負担することになります。
つまり、配偶者には慰謝料請求せず、不倫相手だけから慰謝料を取ったとしても、不倫相手があなたの配偶者に対してその負担部分の支払いを求めることができるということです。

さらには、不倫相手も既婚者だった場合、不倫相手の配偶者があなたの配偶者に対して慰謝料請求をすれば、家計的にはプラスマイナスゼロとなるケースも考えられます。

もちろん、配偶者に対しても二度と不倫を繰り返さない抑止力として、損害賠償を請求するという手もあるでしょう。状況により、どの方法が効果的かは異なります。

4、示談のメリットとデメリット

相手が不倫の事実を認めており、ことが公になることを控えたい、早期に解決したいと考えている場合には、示談により解決できる可能性があります。
では、示談のメリットとデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

  1. (1)示談で解決するメリット

    ①早期解決が期待できる
    示談を行う最大のメリットは、素早い問題解決を望めるという点でしょう。
    示談は、当事者間でのやりとりですので、土日や夜間であってもお互いの都合さえ整えば交渉は可能です。
    内容に合意できるならば、示談書の取り交わしをもって事態は解決となるでしょう。

    一方で、婚姻関係の調停や裁判は、簡易裁判所ないし家庭裁判所において法律にのっとった手続きを行うものです。裁判所に出向く必要のある調停や裁判は、平日日中に限られ、進行も月に1回ずつ程度となります。

    調停や裁判になれば、解決までには数ヶ月から1年以上かかることもあるということです。
    協議可能な状態であれば、双方とも示談で解決できるに越したことはないのではないでしょうか。

    ②慰謝料額の自由度が高い
    示談では、慰謝料の金額について、過去の判例や事例を考慮する必要がありません。
    不倫相手の収入や社会的地位によっては、調停や裁判での相場より多少高額な慰謝料であっても、示談交渉が成立する可能性があります。

    ただし、不当に高すぎる慰謝料の請求は、脅迫として逆に訴訟を起こされる可能性があるので注意しましょう。現実的な額に譲歩することも、早期解決には非常に重要となります。

  2. (2)示談のデメリット

    先述したとおり、示談とは当事者間の取り決めであり、原則として法的拘束力はありません。そのため、示談内容の不履行があっても、強制執行ができないというデメリットがあります。

    不履行の不安がある場合は、示談書を強制執行認諾付きの公正証書にしておくことをおすすめします。強制執行認諾がない示談書の場合、強制執行をするためにはあらためて裁判を起こす必要があるでしょう。

5、不倫における示談の進め方の例

不倫相手に対して示談交渉を進める一例を紹介します。
あくまで一例であり、個別の事情により最適解は異なります。詳しくは、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)不倫の証拠を集める

    不倫が発覚したら、いきなり配偶者や相手に問い詰めるのではなく、まずは証拠を集めましょう。不貞行為(性行為)の事実が分かる証拠があれば、不法行為であるとして、示談交渉を有利に進めることができます。

    主に、ふたりでラブホテルなどに出入りする写真、メールやSNS等のやりとりなどがあげられます。客観的な証拠が多数あればあるほど、あなたの主張の信頼性が高まり、交渉が進みやすくなるでしょう。なお、自身で証拠を集める場合、不法行為をしないことが重要です。

  2. (2)不倫慰謝料請求書にまとめて、内容証明郵便を送付する

    直接あなたが不倫相手と対面して話し合いをするとなれば、感情的になってしまうこともありえます。そこで、内容証明郵便を使って不倫慰謝料請求書を先方に郵送することによって、慰謝料請求の意思を明確に示すことができます。

    請求書には、回答の期限を設けて、事実の認否や要求への回答を「回答書」としてまとめて、同じく内容証明郵便による返信を求めるようにしましょう。お互いに書面が残り、水掛け論になることを防ぐことができます。

    なお、内容証明郵便は、1回あたり2000円程度かかります。

  3. (3)回答書のやりとり、または対面で交渉を進める

    意見が真っ向から対立することも考えられます。回答書によるやりとり以外に、弁護士を介した交渉を挟むことも必要になるかもしれません。

    対面での交渉は、弁護士と金額や禁止事項の優先順位などを明確にした上で、弁護士に一任することをおすすめします。
    先方と顔を合わせる必要がなければ、精神的な負担も、日常生活への影響も最小限にとどめることができるでしょう。感情的になり、話し合いにならないなどということも避けることができます。

    行政書士、司法書士も法的な書類を取り扱う資格がありますが、代理人として相手方と直接交渉できるのは、原則として弁護士のみです。

  4. (4)示談書を取り交わす

    不倫に限らず、示談書には正式な書式はありません。誰が読んでも内容が明確であるように、一般的には、以下の項目を盛り込み、双方1通ずつ保管することが一般的です。

    • 不倫行為の事実関係を具体的に記述する(相手の身元、どちらから持ち掛けたか、行為内容と日時、場所、回数など)
    • 不倫相手と今後接触しないという誓約の文章
    • 不倫した本人に誓約させたい禁止事項を具体的に記述する
    • 慰謝料額
    • 慰謝料の支払方法
    • 守秘義務
    • 清算条項(定められた慰謝料を支払ったら、追加の要求はしないと約束すること)
    • 示談成立の年月日
    • 署名押印

6、まとめ

怒りが収まらないまま自ら示談交渉を行っても、望む結果にならないどころか、事態がより悪化してしまう可能性があります。早期に事態を収束させ、示談を成立させるには、第三者であり法曹の知見を持つ弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

まずはベリーベスト法律事務所 福岡オフィスへ、ご相談ください。
示談交渉の経験が豊富な弁護士が、あなたの将来を考慮したアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

福岡オフィスの主なご相談エリア

北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、その他九州一円(佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島)にお住まいの方

ページ
トップへ